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資格・経験

1級・2級・3級整備士の実技試験が免除になる場合について解説!

記事更新日:2024/1/4

自動車整備士の資格は、一定の条件を満たせば、学科試験・実技試験が免除になります。 これから整備士を目指す場合は、効率よく資格取得をするためにしっかりと把握しましょう。

自動車整備士の試験が免除になる?

 

自動車整備士の試験を受けるなら、綿密な準備がは欠かせません。資格を取得するための準備段階で、試験が免除になる条件を知っておけば、効率よく資格を取得できるでしょう。

自動車整備士の受験では、一定の資格や経験があると、学科試験や実技試験が免除になる場合があります。

 

整備士資格を取得していると、資格所有者に限定した求人や急募の求人などに対し有利になるため、選べる求人の幅が大きく広がります。整備士を目指す場合、ぜひ取得しましょう。

 

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整備士の実技試験が免除される条件

具体的な免除内容

 

 

一種養成施設、または、二種養成施設の所定の課程(自動車整備技術講習)を修了していると、実技試験が免除になります。

 

対象の資格

・1級自動車整備士
・2級自動車整備士
・3級自動車整備士
・自動車タイヤ整備士
・自動車電気装置整備士
・自動車車体整備士

 

他にも、2級ガソリン自動車整備士および2級ジーゼル自動車整備士の養成する課程を修了して、二級自動車シャシ整備士を受ける場合は、実技試験が免除となります。

試験が免除になる理由としては、試験項目の内容が重複しているためです。免除できる期間は、それぞれの課程を修了した日のうちいずれか早い日から2年間と決まっているため、注意しましょう。期限を過ぎてしまうと、免除が受けられなくなります。

 

免除となるケースに自分が当てはまるかどうか、しっかりと把握しておきましょう。

 

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自動車整備技術講習とは

 

全国の自動車整備振興会が開催する「自動車整備技術講習」を受講することで、修了した課程に対する実技試験が2年間免除されます。受講条件は、取得したい資格試験の受験資格(実務経験など)を、講習の終了日までに満たしていることです。免除期間中に検定試験または登録試験の学科試験に合格することで資格を取得することができます。

 

全国に53施設あり、国土交通大臣の指定を受けている各都道府県の自動車整備振興会の技術教習所で開催されています。2級・3級整備士養成課程は6ヶ月の修業年限、一級大型および一級小型自動車整備士の養成課程は、2級ガソリン自動車整備士または2級ジーゼル自動車整備士のどちらかを取得していると1年6ヶ月以内、両方取得していると1年以内の修業年限です。

 

講習は主に年2回、毎年4月~9月と10月~翌年3月に開催されます。施設によって異なる場合もありますので、詳しくは受講を検討している施設の講習開催予定をご確認ください。自動車整備工場などで働きながら受講する方が多く、平日夜間、日曜昼間など働きながら通えるコースのある施設もあります。

 

免除後は全免申請が必要

 

前章までにご紹介した方法により実技試験が免除になった場合、自動車整備振興会へ免除申請をする必要があります。

自動車整備士の資格試験は本来、学科・実技ともに国土交通省が行う検定試験と呼ばれる国家試験に合格する必要がありますが、試験頻度などの問題から自動車整備振興会が行う検定試験で学科試験を受ける人が多いです。学科試験・実技試験ともに登録試験を免除する申請のことを全部免除申請(全免申請)と言います。

 

2年間の免除期間の間にこの申請を行わないと、登録試験に合格していたとしても、整備士資格を取得したことにはなりませんので注意しましょう。

 

最後に

 

以上、自動車整備士の試験が免除になる場合についてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備士になるための勉強方法とは?独学の方法を解説!についても一読することをおすすめします。

 

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